合同会社 Noah's Ark Sapporo
整いま専科 北25条店

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月会員

月額980円税込1,078円

対象メニューが何度でも半額

月に一度でもご利用いただければ、会費以上にお得になります。回数の制限はありません。

Target Menu

半額になるメニュー

  • 全身もみほぐし
  • ドライヘッドスパ
  • オイルリンパマッサージ
メニュー通常価格会員価格
もみほぐし 60分¥6,480¥3,240
もみほぐし 90分¥8,980¥4,490
オイルリンパマッサージ 60分¥8,480¥4,240
オイルリンパマッサージ 90分¥11,000¥5,500
ドライヘッドスパ 45分¥5,000¥2,500
もみほぐし+ドライヘッド 60分¥7,700¥3,850
もみほぐし+オイルフット 60分¥8,000¥4,000
もみほぐし+オイルフット 90分¥11,000¥5,500

価格は税込です。対象外のメニューもございますので、詳しくは店舗へお問い合わせください。

How to

お申し込みの流れ

  1. 01

    このページから会員登録

    利用規約にご同意のうえ「会員登録する」を押すと、決済ページへ進みます。お支払い情報のご登録で入会完了です。

  2. 02

    会員証の発行

    次回ご来店時に会員証をお渡しします。店舗でお申し込みいただいた場合は、その場で発行します。

  3. 03

    ご予約

    会員専用のご予約ページからご予約ください。ご来店時は本人確認書類をお持ちください。

Notice

お申し込み前にご確認ください

  • 月額1,078円(税込)・入会金0円

    一般サブスク会員の月額会員料です。施術料は通常価格の半額になります。(第5条)

  • 契約は開始日から1か月ごとの自動更新です

    有効期間は、お選びいただいた開始日から1か月間。更新日の前日までにお申し出がなければ、同条件で自動的に1か月更新されます。月額会員料も開始日と同じ日に毎月発生します。(第20条)

  • 退会は契約期間の満了日をもって成立します

    お申し出はいつでも承ります。その時点の契約期間の満了日まではご利用いただけ、それ以降の請求は発生しません。(第11条2項)

  • 月額会員料の返金はできません

    施術を受けたかどうかにかかわらず、お客様のご都合による入会金・月額会員料の返金は行いません。(第7条)

  • 施術をお受けできない場合があります

    妊娠中の方、骨粗鬆症の方、感染症の疑いがある方、治療を目的とされる方などは施術をお断りします。ご不安な場合は事前にご相談ください。(第10条)

Entry

会員登録は
このページから。

毎月のお支払いはクレジットカードでの自動決済です。 ご予約は会員専用のご予約ページから承ります。

店舗
整いま専科 北25条店
住所
札幌市北区北25条西6丁目2-1
アクセス
札幌市営地下鉄南北線 北24条駅 1番出口より徒歩6分
営業時間
9:00〜23:00(不定休)

一般サブスク会員

月額1,078円税込

入会金0円/対象メニューが何度でも半額

いつから始めますか

お選びいただいた日から会員資格が始まり、その日が毎月のお支払い日になります。

次の画面で、お名前・ふりがな・ご住所・お電話番号をご入力いただきます(会員証の発行と本人確認に使用します)。

お支払いは Stripe の安全な決済ページで行います。当サイトはカード情報を保持しません。 開始日から1か月ごとの自動更新で、毎月同じ日に決済されます。解約はいつでも承ります(契約期間の満了日をもって退会となります)。

ご不明な点は 011-299-6557 までお問い合わせください。

Terms

リラクサロン整いま専科 利用規約

令和5年8月29日 制定・施行/2026年8月8日 改定

第1条目的

この利用規約(以下「本規約」という。)は、合同会社 Noah's Ark Sapporo(以下「当社」という。)が運営する「リラクサロン整いま専科」(以下「リラクサロン」という。)を利用する会員(第2条で定義する。)に適用される。会員は、本規約に同意の上、リラクサロンを利用する。

本規約は、リラクサロンの利用条件を定める。リラクサロンに会員登録した会員は全て本規約に従い、本規約の定める条件に従ってリラクサロンを利用する。

会員が本規約に同意することにより当社との間に本契約(第2条で定義する。)が成立する。

第2条定義

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有する。

(1)「本契約」:本規約を契約条件として当社及び会員との間で締結されるリラクサロンの利用契約を指す。

(2)「会員」:リラクサロンの会員登録をしている全ての会員を指す。

(3)「本施術」:会員がリラクサロンを利用して受ける施術を指す。

第3条施術内容及び料金

会員は、リラクサロンを利用することにより、当社より以下に定める本施術の提供を受けることができる(医療行為は含まれない)。

(1) 全身もみほぐし 60分:通常料金 6,480円/90分:通常料金 8,980円

(2) オイルリンパマッサージ 60分:通常料金 8,480円/90分:通常料金 11,000円

(3) ドライヘッドスパ 45分:通常料金 5,000円

(4) オイルフットマッサージ 45分:通常料金 7,700円

(5) 全身もみほぐし+ドライヘッドスパ 60分:通常料金 7,700円

(6) 全身もみほぐし+オイルフットマッサージ 60分:通常料金 8,000円/90分:通常料金 11,000円

第4条会員登録

入会希望者は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続により、会員になることができる。

会員は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負う。

当社は、当社の判断により、会員登録を拒否する場合がある。

第5条月額会員料等

リラクサロンの月額会員料等については、以下のとおり会員区分に応じて定める。

1. 一般サブスク会員 (1) 入会金 0円 (2) 月額会員料 1,078円(税込) (3) 施術料 通常価格の半額

第6条会員料金等の支払

会員は、利用契約書で定める方法に従って入会金及び月額会員料を支払う。なお、支払手数料が発生する場合は、すべて会員の負担とする。

第7条会員月額会員料等の返金

本施術提供の有無に関わらず、会員の都合による入会金及び月額会員料の返金は行わない。

第8条予約方法等

会員は、当社が運営するリラクサロン専用予約サイトより、本施術の事前予約をすることにより本施術を受ける。

会員は、リラクサロン来店時に、本人確認書類を持参し、リラクサロン従業員に提示する。

当社は、リラクサロンの予約に空きがない場合(リラクサロンが休業日の場合も含む。)は、会員に対し、別の日程による予約を提案する。

会員が理由のいかんを問わず予約時間を遵守しなかった場合、当社は、本施術の提供を中止し、又は施術時間を短縮することができる。

第9条禁止事項

会員によるリラクサロンの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止する。

(1) 本規約に違反する行為 (2) 法令又は条例等に違反する行為 (3) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為 (4) リラクサロンの信用を損なう行為又はそのおそれのある行為 (5) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為 (6) その他当社が不適当と判断する行為

会員の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができる。(1) リラクサロンの利用制限 (2) 本契約の解除による退会処分 (3) その他当社が必要と合理的に判断する行為

第10条施術の拒否等

以下の各号のいずれかに該当する場合、施術を拒否する。また、施術中に該当することが判明した場合、施術を中断する。

(1) 外的要因による痛みの緩和、並びに患部の治療を目的とする会員(例:骨折や打ち身等の痛みの緩和、捻挫やヘルニアの治療等)

(2) 内的要因による痛みの緩和、並びに患部の治療を目的とする会員(例:風邪や飲み過ぎによる頭痛等の緩和、脳梗塞による麻痺の治療等)

(3) 妊娠中の会員及び妊娠の可能性がある会員(妊娠の期間を問わない)

(4) 骨粗鬆症の会員

(5) 接触感染及び、飛沫感染のおそれがある感染症や疾患を有する会員(例:風邪、インフルエンザ、ウイルス性胃炎等)

(6) 他の会員(会員以外の利用者を含む)、リラクサロンスタッフを含め、第三者を不快にさせる会員(例:暴力的または威圧的な言動、極度のいびきや体臭等)

(7) 業務妨害とみなされる行為をする会員(例:誹謗中傷や、個人または当店にとって不利益となり得る言動等)

第11条解除

会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除し、退会させることができる。

(1) 登録情報に虚偽の情報が含まれている場合 (2) 過去に当社から退会処分を受けていた場合 (3) 会員の相続人等から会員が死亡した旨の連絡があった場合又は当社が会員の死亡の事実を確認できた場合 (4) 未成年が会員たる法定代理人の同意なく、リラクサロンを利用した場合 (5) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人が、会員たる成年後見人、保佐人又は補助人等の同意なく、リラクサロンを利用した場合 (6) 当社からの要請に対し誠実に対応しない場合 (7) 破産手続開始、民事再生手続開始があったとき (8) その他当社が不適当と判断した場合

前項各号に定める場合のほか、当社は、会員に対して1週間前までに事前に通知することにより、本契約を解除し、退会させることができる。また、会員が退会を希望する場合、当社が定める退会手続により、その時点の契約期間の満了日をもって本契約を解除し、退会することができる。この場合、当該契約期間の満了日までは引き続きリラクサロンを利用することができる。

第1項及び第2項の措置により退会した会員は、退会時に期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行する。

第12条保証及び免責

会員が、以下の各号のいずれかに該当する場合において、本施術により生じた会員の損害に対し、当社は一切の責任を負わない。

(1) 第10条(1)から(5)のいずれかに該当するとき (2) 満腹状態 (3) 飲酒している (4) 日焼けや筋肉痛等、接触による痛みがある (5) 降圧剤等、常用している薬がある (6) 心臓病、高血圧、糖尿病等、持病を抱えている (7) 接触感染や飛沫感染の可能性は低いがトラブルを抱えている (8) 外科的又は内科的治療を行っている (9) 1年以内に手術を受けている (10) アレルギーを持っている

当社は、リラクサロンの営業停止その他の営業上の支障が生じないことを保証しない。また、研修等の理由により、会員に通知することなく、リラクサロンの営業を停止した場合、当社は一切の責任を負わない。

当社が第18条の措置を尽くしたにもかかわらず不正アクセス等の行為によって会員情報を盗取された場合でも、それによって生じる会員の損害等に対して、当社は一切の責任を負わない。

当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負わない。

リラクサロンの利用に関し、会員がリラクサロンの従業員又は他の会員との間でトラブル(リラクサロン内外を問わない。)になった場合でも、当社は一切の責任を負わず、これらのトラブルは、当該会員が自らの費用と負担において解決する。

第13条損害賠償責任

会員は、本規約の違反又はリラクサロンの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含む。)を賠償する。

次項を除く本規約の他の定めにかかわらず、当社は、当社の帰責事由により会員に損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負う。(1) 当社の故意又は重過失による場合:当該損害の全額 (2) 当社の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ1万円を上限とする

第14条リラクサロンの廃業

当社は、当社がリラクサロンを廃業すべきと合理的に判断した場合、リラクサロンを廃業することがある。

前項の場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わない。

第15条反社会的勢力の排除

会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為

当社は、会員が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。

当社は、前項により本契約を解除した場合には、これにより会員に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、会員はこれを了承する。

第16条連絡・通知

リラクサロンに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から会員に対する連絡又は通知は、書面、電子メールその他当社の定める方法で行う。

前項に定める通知は、当社からの発信によってその効力が生じる。

第17条地位の譲渡等

会員及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではない。

第18条個人情報の取扱い

当社は、会員登録手続に際して会員より受領した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義される個人情報をいう。)を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守し、本契約の目的以外に、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならないものとする。また、会員及び当社は、法令で定める場合を除き、第三者に対して個人情報を提供してはならないものとする。

当社は、個人情報の取扱に関わる責任者を選任し、個人情報の記録媒体の引渡しについては、社会通念上、安全で確実と認められる方法によるとともに、個人情報の記録媒体を施錠可能な場所に保管し、又はセキュリティを備えた情報システム内で管理するものとする。なお、個人情報の不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとし、個人情報の目的外利用・漏えい・流出等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育等適切な措置を講じるものとする。

当社において、万一、個人情報の漏えい・流出等の事故が発生した場合は、当社は、会員に対し、直ちにその旨を報告した上で、漏えい等の原因を調査し、すみやかに調査の結果を報告するものとする。なお、この場合、当社は、再発防止措置を策定の上、会員に遅滞なくその内容を書面にて通知するものとする。

当社は、会員からの求めに従い、個人情報の管理状況に関して監査を受け、又は報告を行う義務を負うものとする。この場合、会員は個人情報の管理状況について改善を求めることができるものとし、合理的な理由がない限り、当社はこれに従うものとする。

本契約が終了し、又は、リラクサロンが廃業した場合には、当社は、会員より受領した個人情報を直ちに破棄し、又は消去する。なお、破棄又は消去は、個人情報の漏えいが生じない方法により行うものとし、会員からの指定がある場合にはこれに従うものとする。

第19条分離可能性

本規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又は違法は、いかなる意味においても本規約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではない。

第20条有効期間等

本契約の有効期間は、会員区分に関わらず、会員資格の開始日より1か月間とする。会員資格の開始日は、会員が申込時に指定した日とし、指定がない場合は申込日とする。

更新日の前日までに、契約当事者のいずれかから別段の申出がないときは、自動的に同条件で1か月間更新されるものとし、以降も同様とする。

月額会員料は、会員資格の開始日を起算日として、毎月同じ日に発生する。開始日を将来の日付とした場合、当該開始日まで月額会員料は発生しない。

第21条存続条項

第11条(解除)第3項、第12条(非保証・免責)から第14条(リラクサロンの廃止)、第15条(反社会的勢力の排除)第3項及び第4項、第17条(地位の譲渡等)、第19条(分離可能性)、本条から第25条(その他)の規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず、本契約の終了後も有効に存続するものとする。

第22条本規約の変更

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できる。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用される。(1) 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、リラクサロン上への表示その他当社所定の方法により会員に周知する。

前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に会員がリラクサロンを利用した場合又は当社所定の期間内に会員が解約の手続を取らなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとする。

第23条準拠法

本規約の準拠法は、全て日本国の法令が適用される。

第24条合意管轄

会員と当社との間における一切の訴訟は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。なお、調停を行う場合についても同様とする。